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労務のハナシ

10月1日から短時間労働者への社会保険適用拡大がスタート

新型コロナウイルス等の感染症対策をしながらの生活が、すっかり日常になりましたね。
コロナ禍のほか不況の影響もあってか、出生数も下がり続けています。
2021年の出生数は前年より2万9,231人少ない81万1,604人。1899年の調査開始以来過去最少で、15年連続減少しています。
「子育てクーポン」発行の話題もニュースになりましたが、対処的な施策では、出生数は増えないのかもしれません。
子どもの数が減るなかで「国民皆保険」「国民皆年金」を維持しつづけるには、ますます、少ない若者がたくさんの高齢者を支えていくことが必要です。
こうした背景から社会保険(以下、健康保険と厚生年金保険のことを指します)は、法改正が繰り返されています。
今回は、2022年10月1日からスタートした短時間労働者への社会保険適用拡大について紹介します。

①社会保険の資格取得要件と2022年10月の改正点

2022年10月の改正内容を紹介する前に、まずは社会保険の資格取得要件を再確認しましょう。
社会保険の資格取得要件は、原則論短時間労働者1短時間労働者2の合計3パターンに分けると覚えやすいことと思います。

<原則>
法人の事業所(事業主のみの場合を含む)、あるいは従業員が常時5人以上いる個人の事業所で働く正社員

<短時間労働者1>
1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上の者

<短時間労働者2>
1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3未満であっても、特定適用事業所(※1)で働く以下の4つすべてに該当する者
•週の所定労働時間が20時間以上
•賃金の月額が8.8万円以上
•継続して2ヶ月を超えて働く見込み(※2)
•学生ではない

上記をふまえ、2022年10月に改正されたのは(※1)(※2)の2点です。
(※1) 特定適用事業所の規模として、短時間労働者を除き被保険者の総数が「常時500人を超える事業所」から「常時100人を超える事業所」に変更されました。
(※2) 勤務期間要件として、継続して「1年以上使用される見込み」から「2ヶ月を超えて働く見込み」に変更されました。
つまり、企業規模と勤務期間において、短時間労働者への社会保険適用が拡大されたわけです。

【社会保険適用枠拡大で企業側のメリットは?】
短時間労働者にとっては、自分自身で社会保険に加入することによって、病気になったときの傷病手当金の受給や将来受け取る年金額の増額といったメリットがあります。
一方、企業にとっては残念ながら特段のメリットがありません。労働力を柔軟に活用できるパートやアルバイトを雇用するならば、今後は社会保険を支払う義務も果たさなければならないということになります。
国としては、出生数や生産年齢人口がものすごい勢いで減り続け、2000年に始まった介護保険制度による給付費や保険料も上がり続けている状況で、国民皆保険・国民皆年金制度を維持していくには、社会保険料を上げるか社会保険の加入者を増やすしかありません。
2024年には、今回の改正点(※1)において、特定適用事業所の規模が100人超から50人超に改正されることも予定されています。

②適用拡大にあたり会社・従業員が対応すべきこと

短時間労働者への社会保険適用拡大にあたって、会社・従業員が対応すべきことは、それぞれ以下のとおりです。

<会社が対応すべきこと>
被保険者の総数が常時500人以下の会社は、以下のことに対応しましょう。
*新たに社会保険を資格取得させる対象者をピックアップする
*社会保険料の増加をシミュレーションする
*新たに資格取得させる対象者に説明・話し合う

*対応に迷った場合*
対応すべき部署は会社によってもさまざまですが、従業員とのコミュニケーションは人事労務に関わる部署になるでしょう。
社会保険料のシミュレーションについては、人事労務部のほか、予算管理をしている部署でもよいかもしれません。シミュレーションには、厚生労働省が公開している以下のサイトを活用することもできます。新たに社会保険加入の対象となる人数・そのうち40歳〜60歳の人数、対象者の平均給与月額・年間の賞与を入力すると、年間の社会保険料の会社負担額の概算を知ることが可能です。
厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト 社会保険料簡単シミュレーター」
社労士に業務を依頼している場合には、顧問の社労士に相談するのも一つの方法です。

<従業員が対応すべきこと>
パートやアルバイトとして働いている人は、以下のことに対応しましょう。
*勤務先の被保険者数が常時100人を超えているか確認する
*資格取得要件に該当する場合は、勤務時間を調整するかどうか検討する
*扶養の範囲内で働きたいなどの場合は会社と話し合う

*対応に迷った場合*
資格取得要件に該当するかどうか分からない場合には、まずは勤務先に相談してみましょう。会社の誰に相談すればよいか分からないときは、雇用契約書に「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」として担当部署や担当者が記載されているはずですので、確認してみてください。
勤務先には相談しにくい、相談してもきちんと対応してもらえなかったという場合には、年金事務所や「街角の年金相談センター」でも相談することができます。相談予約や基礎年金番号を控えてから行くとスムーズです。
年金事務所や街角の年金相談センターの場所の検索には、厚生労働省の以下のページをご覧ください。
厚生労働省「全国の相談・手続き窓口」

③社会保険手続きに関するよくある質問

最後に、社会保険の資格取得・喪失手続きに関して、社労士に寄せられるよくある質問を紹介します。法改正を機会に改めて参考にしてください。

Q1:社会保険の資格取得要件に該当しますが、加入したくありません。どうしたらよいですか?
A:資格取得要件に該当する以上、残念ながら加入しないわけにはいきません。どうしても扶養の範囲内で働きたい、国民健康保険・国民年金のほうがいいという方は、勤務時間を減らすことをご検討ください。

Q2:会社を退職しましたが健康保険証を返却していません。このまま使い続けてもいいですか?
A:医療機関では退職日を把握できませんので、一時的には有効な保険証として使えるかもしれません。ただし、退職日の翌日以降は社会保険の資格を喪失し、役所で手続きをして国民健康保険に加入することになります。そして、一時的に健康保険証が使えたとしても、その期間社会保険料が支払われていませんので、あとから国民健康保険料を自分で支払うことになります。
社会保険の資格取得・喪失手続きは会社が行ってくれますが、国民健康保険・国民年金の資格取得・喪失の手続きは、自分で行わなければなりません。区役所などの窓口で手続きをするか、郵送で手続きを行ってください。

Q3:社会保険は保険料が高いだけに感じます。何か加入するメリットはあるのですか?
A:社会保険料の負担額が年々増加していることは事実です。しかしながら、国民健康保険や国民年金に比べて社会保険は、病気やケガをしたときの給付が手厚かったり将来受け取れる年金額が増えたりといったメリットがあります。

Q4:社長1人の会社ですが、社会保険に加入しなければなりませんか? 国民健康保険・国民年金のままではダメでしょうか?
A:社長1人の会社であっても、法人であれば社会保険に加入する義務があります。ただし、役員報酬を0円にしていたり非常に低額にしていたりする場合には社会保険料を控除できませんので、社会保険には加入せず国民健康保険・国民年金のままで構いません。

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