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産業医 関谷 剛 メッセージ

働き方改革法案(平成30年7月6日公布)

すでにご存知だとはおもいますが、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が成立しました。
(平成30年7月6日公布)
具体的内容は以下ですが、これから色々な規則や省令が出て来るとおもいます。

https://www.mhlw.go.jp/content/000332869.pdf

産業衛生に関わる部分は以下です。

1 労働時間に関する制度の見直し(労働基準法、労働安全衛生法)
・時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定。
・月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止する。また、使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする。
・労働者の健康確保措置の実効性を確保する観点から、労働時間の状況を省令で定める方法により把握しなければならないこととする。(労働安全衛生法)

ーーー長時間労働の制約がさらに厳しくなりました! 産業医面談とかをきちんとやる必要が省令で定められるかもしれません。

2 勤務間インターバル制度の普及促進等(労働時間等設定改善法)
・事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならないこととする。

ーーーシフト勤務をしている場合は要注意です。

3 産業医・産業保健機能の強化(労働安全衛生法等)
・事業者から、産業医に対しその業務を適切に行うために必要な情報を提供することとするなど、産業医・産業保健機能の強化を図る。

ーーー今後、省令や規則が出てきたら、随時説明したいとおもいます。基本的には衛生委員会の時などに、職場巡視結果や長時間労働者の状況や長期休職者の情報、などなどを定期的に産業医に報告する義務が出て来るでしょう。

法律が変わってもすぐには施行されませんが準備は必要です。記録書式やデータ保存方法や担当者など今のうちから準備しておきましょう。

産業医 関谷 剛

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